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馬主資格取得条件 |
下記のいずれかに該当する方は馬主登録を受けられません。 |
(競馬法施行規則第1条の9条および地方競馬全国協会業務方法書第5条)
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(1)成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者
(2)禁錮以上の刑に処せられた者
(3)競馬法、日本中央競馬会法、自転車競技法、小型自動車競走法又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
(4)競馬に関することを禁止され、又は停止されている者
(5)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で競馬法施行規則別表第1に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(6)地方競馬に関係する地方公共団体の職員
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(7)地方競馬に関係する調教師等の厩舎関係者
(8)「(2)若しくは(3)に該当したこと」、「不正な手段で登録を受けたこと」、「馬主登録証等の偽造等を行ったこと」、「自己の所有しない馬につき自己の名義で馬の登録をし、若しくは出走させたこと」により登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
(9)調教師に競走馬を継続的に預託することが困難であると認められる者
(注)原則として、年間の所得金額が500万円に満たない者は、本号に該当する者として取り扱います。
(10)(1)〜(9)のほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(11)法人でその役員(いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうち、(1)〜(8)、(10)のいずれかに該当するもののある者
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